
相続と名義預金 ― 知らなかったでは済まされない落とし穴
名義預金とは?
「名義預金」とは、通帳や名義上は子どもや孫の名前になっている預金でも、実際には親や祖父母が管理しているお金のことをいいます。
例えば…
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子どもの名義で口座を作り、親が入金・管理している
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贈与のつもりで振り込んだけど、贈与契約書や証拠がなく、実質的には親のお金のまま
このようなケースは珍しくなく、「相続のときに問題になる典型例」のひとつです。
相続のとき、なぜ問題になるのか?
相続税の計算では「誰の名義か」よりも「誰のお金か」が重視されます。
そのため、次のように扱われることがあります。
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子ども名義の口座でも、親が実質的に管理していれば「親のお金」として相続財産に含まれる
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相続人から「これは名義預金だから遺産に戻すべき」と主張され、トラブルに発展する
結果として、相続税の追加課税や、兄弟姉妹の間での争いにつながることもあります。
名義預金とみなされやすいパターン
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子ども本人が口座の存在すら知らない
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入出金をしているのが親だけ
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贈与契約書がない、贈与税の申告もしていない
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生活費や学費など、子どもが自由に使えない状態
このような状況だと「形式だけ子ども名義」という判断になりやすいです。
名義預金を避けるためのポイント
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贈与契約を明確にする
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「あげます」「もらいます」という意思表示を文書に残す。
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贈与税の申告を検討する
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年間110万円までなら基礎控除内で申告不要ですが、証拠を残す意味でも申告を検討すると安心。
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子ども自身が管理する
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通帳や印鑑を子どもに預け、自由に使える状態にしておく。
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専門家に相談する
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税理士や相続診断士、不動産会社など、資産全体を見られる専門家に確認しておくと安心です。
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まとめ
名義預金は「相続の時に発覚する隠れ資産」と言われるほど、よくある問題です。
「子どものために貯めておいた」つもりが、結果的に相続税の対象になったり、親族間の争いにつながることもあります。
生前のうちに整理して、
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本当に贈与にするのか
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相続財産として残すのか
を明確にしておくことが、家族の安心につながります。
