
「その時、家族は困っていた。」遺言書の有無で“相続の明暗”が分かれる理由とは?
「うちは揉めることなんてないよ」「財産もそんなにないから大丈夫」
そう思っていても、遺言書があるかないかで、相続はまったく違う展開になります。ここでは、遺言書が「ある場合」と「ない場合」で何がどう変わるのかを、具体的に解説します。
■ 遺言書が「ある」場合の相続
遺産分割の指針が明確 → 誰に何を相続させるかが明記されているため、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要な場合も。
相続トラブルを回避できる → 財産の偏りがあっても「本人の意思」として尊重され、納得されやすい。
不動産や預貯金の名義変更がスムーズ → 遺言書に基づいて手続きできるため、時間も費用も軽減。
相続税対策にもつながる → 分割の仕方次第で節税の可能性も。
■ 遺言書が「ない」場合の相続
相続人全員で遺産分割協議が必要 → 全員の同意がないと何も決まらない。1人でも反対すれば手続きが進まない。
トラブルの火種に → 感情や過去のしこりが再燃しやすく、「兄弟げんか」「親族間断絶」などに発展するケースも。
手続きが煩雑で長期化 → 名義変更や相続税申告などの手続きが遅れ、余計な費用や税金がかかることも。
望まぬ人に財産が渡る可能性も → 法定相続分に基づくため、遺したい人に届かないことも。
■ 実際にあった事例
Aさんは、生前に遺言書をきちんと作成していました。葬儀後、家族はその内容に従って粛々と手続きを進め、2ヶ月後には相続が完了。
一方、Bさんは遺言を残さずに亡くなりました。兄弟3人の間で不動産の取り合いが起こり、家庭裁判所での調停に発展。相続が終わったのは、なんと2年後でした。
【まとめ】
遺言書は、**“残された人のための思いやり”です。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、“元気なうちにこそ準備”**しておくことで、家族を守ることができます。
