
「親の葬儀費用を払うためだから…が命取り!相続人の同意なく預金を引き出すと“使い込み”になる!? 」
「親の葬儀費用を払うためだから…」「急ぎの支払いだから仕方ない…」
故人(被相続人)の預金を、相続人の一人が同意なく引き出してしまう――このようなケースは決して珍しくありません。しかし、その行為が後々、**「遺産の使い込み」**として大きなトラブルに発展することがあります。
■ 相続が始まると、遺産は“共有財産”に
人が亡くなると、その時点での財産(預金、不動産、株式など)は、法定相続人の共有財産になります。遺言書がない限り、誰か一人が勝手に処分したり、引き出したりすることは法的に認められていません。
■ たとえ「葬儀費用のため」でも注意!
「葬儀費用を立て替えるのが嫌だから、故人の口座から出した」
このような善意の行為であっても、他の相続人に無断で預金を引き出すと、「勝手に使った」と見なされるリスクがあります。
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「他の相続人に説明がない」
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「使途が不明瞭」
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「金額が大きい」
こういった状況が重なると、後々の遺産分割協議や遺留分請求の場で、問題視されることになります。
■ 遺産分割前に口座から引き出すと、金融機関側も対応できないことが
金融機関は、死亡届が出されると口座を凍結します。そのため、本来であれば正式な相続手続きや遺産分割協議書の提出が必要です。にもかかわらず、死亡前にキャッシュカードで引き出した場合などは、後から「不正利用」と認定されることも。
■ トラブルを避けるためにできること
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| ① 相続人全員の同意を得る | 葬儀費用などを預金から出す前に、LINEやメールで同意を取っておくと安心 |
| ② 立替→精算が安全 | 一旦相続人が立て替え、遺産分割協議で精算する方法が一般的 |
| ③ 領収書の保管 | 支出内容を明確にしておくことがトラブル防止になる |
■ まとめ
故人の預金を「自分の判断」で引き出すことは、思わぬ誤解や法的トラブルを招きます。たとえ葬儀費用であっても、相続人全員の同意と透明性ある対応が、後悔しない相続の第一歩です。
