
一次相続と二次相続でできるだけ相続税がかからない方法
一次相続と二次相続でできるだけ相続税がかからない方法を解説します。
✅前提
一次相続:父が亡くなったとき
二次相続:その後、母が亡くなったとき
相続人:一次相続では【母・子2人】、二次相続では【子2人】
相続税の計算の基本
1. 相続税の基礎控除
相続税には「非課税枠」があります:
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数一次相続(相続人3人)→ 3,000万 + 600万×3 = 4,800万円
二次相続(相続人2人)→ 3,000万 + 600万×2 = 4,200万円
【パターン別比較】一次相続の分け方
✅パターンA:配偶者(母)に全額相続
税額:0円(配偶者控除により、1億6,000万円まで非課税)
将来:二次相続時に、母の資産として相続税がかかる
メリット:
一次相続での税負担ゼロ
納税資金の準備が不要
デメリット:
二次相続で基礎控除が減り、子供2人にまとめて課税
トータルでは相続税が高くなるケースあり
✅パターンB:母50%、子供2人で25%ずつ
一次相続で相続税が発生する可能性あり(資産1億円−控除4,800万円 = 課税対象約5,200万円)
ただし、課税対象は分散され、トータル相続税が安くなる可能性が高い
メリット:
母の相続分が減るため、二次相続の課税圧縮
子にも資産が分散するため、各自の課税も低め
デメリット:
一次相続で多少の相続税が発生する(ただし軽微)
二次相続での注意点
二次相続では「配偶者控除」が使えないため、課税対象額が増える
基礎控除が減る(相続人が2名)
母の保有資産が多いほど、二次相続で税負担が重くなる
結論:最も税負担を減らすシナリオ
✅おすすめの分け方(節税の観点から):
一次相続:母50%、子2人に25%ずつ
一定の配偶者控除を活用しつつ、子への分散でトータルの税を圧縮
二次相続:残りの資産を子2人で50%ずつ
このバランスが、一次・二次通算で一番相続税のトータルを抑えやすいケースが多いです。
応用編(資産構成に応じて)
不動産・現金など、資産の内訳により最適解は変わります
たとえば、母に評価額の高い「自宅不動産」を集中させると、**小規模宅地等の特例(80%評価減)**が使える可能性があり、大幅に節税できます
補足:生前対策も有効
贈与(暦年 or 相続時精算課税)
生命保険の非課税枠活用(500万円 × 法定相続人)
家族信託や不動産の共有化・法人化なども検討可能

