
事業承継税制制度について
事業承継税制制度について
1. 事業承継税制制度とは?
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を支援するための税制優遇措置であり、主に 「贈与税」 と 「相続税」 の負担を軽減する制度です。後継者が事業を引き継ぎやすくするために、一定の条件を満たせば税負担を大幅に軽減または免除できる仕組みになっています。
2. 事業承継税制の種類
事業承継税制には、大きく分けて 「一般措置」 と 「特例措置」 の2種類があります。
① 一般措置
常時利用可能な制度。
贈与税・相続税の 80% を納税猶予。
事業承継後も一定の要件を満たせば継続的に猶予可能。
② 特例措置(平成30年改正)
2018年の改正により 2027年12月31日までの期間限定 で適用。
贈与税・相続税の 100% を納税猶予。
複数の後継者(最大3人)にも適用可能。
事前に「特例承継計画」の提出が必要。
3. 事業承継のための対象となる要件
この制度を適用するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 対象企業
中小企業(中小企業基本法の定義に該当)。
非上場会社(上場企業は対象外)。
会社の代表者 が後継者に変更されること。
② 対象となる後継者
会社の役員であること。
贈与・相続時において、会社の筆頭株主 であること。
③ 事業継続要件
承継後 5年間 は雇用を維持する(原則80%以上)。
事業の継続が確認できること。
4. 事業承継税制のメリットとデメリット
メリット
✅ 相続税・贈与税の負担軽減(最大100%猶予)。
✅ 後継者の負担を軽減し、円滑な引き継ぎが可能。
✅ 特例措置なら複数の後継者も対象。
デメリット
⚠ 事前の計画提出が必要(特例措置)。
⚠ 5年間の雇用維持が必要(未達成の場合、猶予が取り消される可能性)。
⚠ 制度利用後の株式売却は慎重に対応が必要。
5. 事業承継税制を利用する流れ
専門家と相談(税理士・会計士・金融機関など)。
特例承継計画を作成・提出(特例措置の場合)。
後継者を決定。
贈与・相続の実行。
納税猶予の申請(都道府県の認定が必要)。
事業の継続(5年間の雇用維持)。
継続的な報告(5年間)。
6. まとめ
✅ 事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継をサポートする重要な制度。
✅ 特例措置を利用すると、贈与税・相続税が100%猶予される可能性がある。
✅ 計画的な承継と適切な手続きが重要。
事業承継の計画がある場合は、早めに専門家(税理士や会計士)に相談することをおすすめします!
