遺産の使い込みかも? 相続関連 2025.01.16 遺産の使い込みとは、故人の財産を管理していた相続人が預貯金や不動産を無断で使用したり、私物化する行為を指します。ただし、故人の生活費や治療費に使用されていた場合は該当しません。この問題は、親の死後に預金残高の異常が発覚することが多いです。使い込みには、預金の無断出金や生命保険の解約金の着服、不動産の無断売却などがありますが、親族間では処罰が免除されるため、罪に問えないことがあります。疑いがある場合は、本人に説明を求め、非協力的な場合は弁護士に相談しましょう。金融機関への調査や税務署への通報も可能です。防止策として、任意後見制度や家族信託、成年後見制度を利用し、親が認知症になる前から財産管理を適切に進めることが重要です。 next 骨董品、美術品として相続場合、相続税はどうなるの? 2025.01.17