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相続放棄ができなくなる場合

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相続放棄ができなくなる場合


  1. 1、申述期間が過ぎた場合
    相続開始(被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に家庭裁判所へ申述しないと相続放棄はできません。ただし、財産の存在を知らなかったなどの正当な理由があれば期間延長を申請できます。


  2. 2、財産を処分した場合
    相続放棄前に財産を売却、利用、借金の返済、または被相続人の口座からお金を引き出すと、放棄の意思がないと見なされる可能性があります。



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