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所有者の住所が変更登記されないと5万以下の過料に!!

相続関連

不動産登記簿に記載されている所有者の住所・氏名に変更が生じた場合、変更登記が義務化されます。
この義務は2026年(令和8年)4月1日から施行されます。

2026年(令和8年)4月1日以降、不動産の登記名義人の氏名・住所に変更があった場合、その変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが求められます。

正当な理由なくこの期限内に変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。


例: 実家に住む親(土地・建物所有者)が介護施設へ入居することになり、自宅から介護施設への住所変更が生じた場合、不動産所有者の住所変更登記が必要になります。


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