
贈与税の基礎知識
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に生前贈与で受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に課税される税金です。
もらった金額を基準に計算されるため、例えば父から110万円、母から110万円、合計220万円を受け取った場合、110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。
贈与税が課される場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人が住所地を管轄する税務署で贈与税の申告を行う必要があります。
なお、贈与を受けても、社会保険料、住民税、医療費の負担が増えることはありません。また、勤め先に贈与の事実が知られることもありませんので、安心して申告できます。
贈与税は「日本一高い税金」と言われることもありますが、場合によっては相続税よりも負担が軽くなることもあります。
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