
不動産の売却の税金対策600万円トクする方法
不動産売却で儲けが出れば譲渡所得税を支払います。
しかし、居住用の自宅を売却した場合には、譲渡所得「3000万円控除」の特例があります。
この特例を使うには、
住まなくなってから3年を経過する属する年の12月31日までに売却を完了して確定申告する必要があります。(その他詳細条件あります)
この特例を使わないと譲渡所得税が掛かり600万円損します!!
老人ホームへの入居など何らかの理由で自宅に住まなくなったら、相続対策をした方が良いですね!
