
身寄りのない方の財産はどうなるの?
身寄りのない方の財産はどうなるの?
相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうことになります。
では、誰が申し立てをするのでしょうか?
身近な人がなる場合もありますし、具体的には、検察官などの利害関係人(特別縁故者など)になります。
相続財産管理人は、被相相続人のお金以外の財産をお金に現金化して国へ寄贈する手続きをするのです。もちろん、債務は精算して寄贈することになります。
もし、財産を寄付したいとか、特別な方へ渡したい場合は遺言が必要になります。
