
葬儀費用は被相続人名義の通帳から支払ってもいいの?
葬儀費用は相続開始後に通帳から引出しは遺産分割前の相続預金の払い戻し制度(民法909の2)できるのですが、相続財産の確定は、相続開始(被相続人が死亡のとき)です。よって相続開始時点の預貯金が相続財産になり、遺産分割等の対象金額は、相続開始の預金金額になりますので、ご注意下さい。
難しいですね。相続人が揉めるとキリがなさそうです。だから、笑顔で相続できるようにエンディングノートや遺言が必要になるわけですね。
