
相続登記ができない理由
相続登記が本年度4月1日から義務化されました。
しかし、正当な理由がある場合には、罰則などにはならないです。
では、この正当理由について考えたいと思います。
相続登記をするためには、相続人による遺産分割協議書が必要になります。この遺産分割協議書の作成について期限は設けられておりません。ですから、遺産分割協議書の作成ができなかったという理由での相続登記未完了が考えられるのです。実際に罰則などの具体的な処置が起きた事例などがありませんので不確実ですが、正当な理由ということが相続登記が大幅に改善されるかのカギになりそうです。
