
遺言と協議分割はどっちが優先されるの?
遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立したときには、協議分割が優先される。
(遺産の分け方について話し合って決めることを協議分割と言います。遺産の分け方についての話し合いのことを遺産分割協議を言います。)
例外:
遺贈を受ける第三者がいる場合
例えば、
- 「友人Aに500万円を遺贈する」
- 「公益法人へ寄付する」
など、相続人以外の権利者がいる場合は、その人の同意なしに変更できません。
