
準確定申告(相続があったことを知った日から4ヶ月以内)
準確定申告は、亡くなった人の1月1日から亡くなった日までの所得を申告することです。相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内の被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。
準確定申告は、各相続人の住所地の税務署に提出します。
その際、準確定申告の用紙は通常も確定申告用の用紙を使用します。
