
相続土地国庫帰属制度
相続した土地で不要な土地を国へ帰属検討してもらえる制度があります。
この制度を利用する条件があります。
帰属できない土地
・建物がある土地
・債務の担保になっている土地
(抵当権など)
・他人が使用する権利が付いている土地
(賃借権、地上権、地役権など)
・他人の使用が予定されている土地
(通路、墓地、境内地、ため池など)
・土壌が汚染されている土地
・境界(所有権の範囲)が明らかではない土地
・所有権や土地の範囲について争いがある土地
・危険な崖がある土地(特別な管理が必要なもののみ)
・管理の妨げになる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
・管理の妨げになる物が地下に埋まっている土地
・土地を管理、処分するために、隣の土地の所有者等とのトラブルを解決しなければならない土地
・そのほか、通常の管理、処分をするために追加の費用や労力がかかる土地
費用
基本は20万円です。
土地の種目や土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定する場合もあります。
詳しくは、法務省ホームページを
ご確認ください。
