
海外資産は相続税の課税対象になるの?
被相続人が10年を超えて国内に住所がない場合は、国内財産のみが相続税の課税対象になります。ただし、相続人も10年を超えて国内に住所ないことがもう一つの条件になります。被相続人や相続人が10年以内に国内に住所がある場合、国外財産、国内財産ともに相続税の対象になります。
国外財産調査書の義務付けがありますので国外財産も相続税の対象になりますので注意して下さい。
