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相続放棄する場合の債務調査はするのしないの?

相続

結論は、相続放棄する場合前提の債務調査をする必要はありません。

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2、相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

2項に「相続財産の調査」をすることができると記載があるので、このことから任意であり義務ではありませんので、債務調査をせずにすぐに放棄をしても構いません。


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