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遺言書が見つかった場合の手続き

相続

被相続人に自宅から遺言が見つかったら、まずは家庭裁判所に検認の申立てをして下さい。
家庭裁判所の検認の手続きをしなければ相続手続きに使うことができません。


①申立ては家庭裁判所:
被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に申立てを行う
②検認の申立人:
遺言保管者、遺言を発見した相続人
③申立て費用:
収入印紙紙800円と検認証明書への収入印紙150円
④申立て書類:
検認申立書、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)
⑤検認の手続き流れ:
申立てから約1ヶ月後に相続人全員に検認の期日が通知されます。申立人は欠席不可です。検認日当日、申立人は遺言書と印鑑持参。家庭裁判所の職員立会のもと内容を確認します。検認調書が作成され相続手続きをする場合は別途検認証明書の発行申請をします。

大まかなな流れになります。


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