
相続税額の2割加算される場合
相続税額の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した者が「配偶者」、「一親等の血族(親・子)」、「代襲相続人となる孫」以外の場合は、その相続税額の2割に相当する金額を加算することをいう。



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