
贈与税(暦年課税による生前贈与加算の対象期間)が変わりました!!
2024年1月1日から、暦年課税による生前贈与加算の対象期間が変わりました。
2023年までは3年間だった期間が2024年から徐々に延長され、2031年には7年間となります。
つまり、毎年110万円以下の贈与で相続税の対策をしていたとしても、8年以上続けなければ効果を得られなくなるため要注意です。
ただし、延長された4年間に受けた贈与については、合計額から100万円が控除されます。
つまり、毎年110万円以下の贈与で相続税の対策をしていたとしても、8年以上続けなければ効果を得られなくなるため要注意です。
ただし、延長された4年間に受けた贈与については、合計額から100万円が控除されます。
