
法定相続以外に寄与分が加算されるケースがあります。
寄与分とは、被相続人も財産形成に貢献してきた相続人や被相続人に療養看護に努めてきた相続人などに他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。
寄与分として認められる寄与行為
①家事従事
②出資
③療養看護
④扶養
⑤財産管理



家族仲が良ければ、遺言書はなくても大丈夫?
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