
農地の相続手続き
農地を相続したら
2つの手続きが必要になります。
①司法書士へ依頼して、相続登記をする
②相続人本人、または、行政書士へ依頼して農業委員会へ届け出をする
所有者の死亡という本人の意図しない出来事での所有権移転登記になるため、農地を相続しても農地法の許可等は不要です。
法務局で相続登記を行い所有権移転登記が完了したら、農業委員会に対して、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に届け出を出さなければなりません。



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