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死亡退職金は遺産分割の対象外になる。

相続

被相続人が死亡退職によって支給される死亡退職金は、受け取り人固有の権利として考えられます。よって死亡退職金は原則遺産分割の対象外なり、遺産分割協議書に記載不要です。
死亡退職金は社内規程で定められた受取人が受取ることになります。
死亡退職金は相続財産ではありませんので、相続放棄した人も受取ることが可能です。


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