
遺言執行者とは
遺言執行者が必ず必要というわけではありません。
遺言等で遺言執行者を指定していた場合のみに指定されます。

遺言執行者は、財産目録を作成し、遺言の内容を実現するために、財産管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
ただし、就任を断ることもできます。その場合は家庭裁判所への申し出が必要になります。
また、遺言執行者への報酬が認められ、相続人全員で負担し、遺言内容の執行が完了したタイミングで支払います。