
【日進市の相続】期限を過ぎると大変!相続手続きの流れを時系列で解説
【日進市の相続】期限を過ぎると大変!相続手続きの流れを時系列で解説
ご家族が亡くなると、葬儀や遺品整理だけでなく、行政・税務・不動産に関するさまざまな手続きが必要になります。特に注意したいのが、相続手続きにはそれぞれ期限があることです。
日進市で相続が発生した場合に慌てないよう、主な手続きを時系列で確認しておきましょう。
7日以内|死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出します。日進市に住民登録がある方の場合は、日進市役所などで手続きを行います。一般的には葬儀会社が届出を代行するケースもありますが、提出状況を確認しておきましょう。
3か月以内|相続放棄・限定承認
亡くなった方に借金や保証債務がある場合は、相続放棄や限定承認を検討します。期限は、原則として「自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」です。
何もしなければ、預貯金や不動産だけでなく、借金も含めて相続する単純承認となる可能性があります。財産の全体像が分からない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
4か月以内|準確定申告
亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあり、確定申告が必要だった場合、相続人が準確定申告を行います。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
日進市を管轄する税務署は、名古屋市瑞穂区にある昭和税務署です。
10か月以内|相続税の申告・納税
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割協議が終わっていなくても、申告期限は延長されません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用するためにも、早めに相続人と財産を調査することが大切です。
1年以内|遺留分侵害額請求
遺言によって特定の相続人だけが多くの財産を取得し、自分の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を検討します。原則として、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に意思表示を行う必要があります。
3年以内|相続した不動産の名義変更
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内、または遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割成立日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
日進市の相続では、赤池・香久山・竹の山・岩崎町などにある土地や実家を「売るのか」「残すのか」「誰が取得するのか」という判断も必要です。
SAGAS不動産では、日進市の相続不動産について、財産整理から査定、売却、空き家管理まで、弁護士・税理士・司法書士などの専門家と連携してサポートしています。相続が発生したら、期限が迫る前に早めにご相談ください。
