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相続人以外に遺贈する注意点|税金・遺留分・不動産手続きまで解説

相続(生前編)

相続人以外に遺贈する注意点|税金・遺留分・不動産手続きまで解説



【メタディスクリプション】


相続人以外に財産を遺贈する場合の注意点を解説。相続税の2割加算、遺留分トラブル、不動産登記、小規模宅地等の特例、維持管理費まで分かりやすく紹介します。



【相続人以外に遺贈する場合の注意点】

「内縁の配偶者に自宅を残したい」「お世話になった人に財産を渡したい」など、法定相続人以外へ財産を残したい場合に使われる方法が、遺言による遺贈です。遺贈を使えば、友人・知人・法人などにも財産を渡すことができます。

ただし、相続人以外への遺贈には注意点があります。まず、遺贈で財産を受け取った人にも相続税がかかる可能性があります。さらに、亡くなった方の配偶者・父母・子以外が財産を取得する場合、相続税が2割加算されることがあります。不動産を受け取る場合は、現金が手元になくても納税が必要になるケースがあるため注意が必要です。

また、配偶者や子など一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があります。相続人以外に多くの財産を遺贈すると、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書があっても、必ず争いを防げるわけではありません。

不動産を遺贈する場合は、名義変更の登記手続きも必要です。遺言執行者を指定していないと、相続人の協力が必要になり、手続きが進みにくくなることがあります。遺言書を作成する際は、誰に何を渡すかだけでなく、手続きを進める人まで決めておくことが大切です。

さらに、自宅の土地を遺贈する場合、小規模宅地等の特例が使えるかも確認が必要です。内縁の配偶者や友人、知人、法人などが自宅土地を受け取る場合、特定居住用宅地等としての特例は原則として難しいケースがあります。特例が使えないと、相続税の負担が大きくなる可能性があります。

不動産は受け取った後も、固定資産税、修繕費、管理費、空き家管理費などがかかります。売却しにくい土地や古い建物は、財産ではなく負担になることもあります。

相続人以外に遺贈することは可能ですが、税金・遺留分・登記・維持管理まで考えた準備が必要です。大切なのは、良い面だけでなくリスクも整理し、残される人が困らない形にしておくことです。



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