
公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の違いとは?
公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の違いとは?
「遺言書を作っておきたいけど、どの方法がいいの?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。実は遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なのが 公正証書遺言 と 自筆証書遺言(保管制度) です。今回は、その違いを分かりやすくご紹介します。
公正証書遺言とは?
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公証役場で作成する遺言
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公証人が関与し、法律的に有効な形式で作成してくれます
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証人2名の立会いが必要
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原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません
費用
遺産総額に応じて公証人手数料が発生します。数万円〜十数万円が一般的です。
メリット
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形式不備の心配がなく、無効になるリスクがほぼない
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家庭裁判所での「検認」が不要で、手続きがスムーズ
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原本が公証役場にあるので安心
デメリット
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証人2人が必要
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費用がかかる
自筆証書遺言書保管制度とは?
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自分で書いた遺言を 法務局で保管 してもらえる制度(2020年スタート)
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遺言者本人が法務局に出向いて預けます
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法務局が形式をチェックし、専用の金庫で保管してくれるため安心
費用
保管手数料は 3,900円。証明書交付も数百円程度で可能です。
メリット
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数千円で済み、費用が安い
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家庭裁判所での「検認」が不要
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紛失や改ざんの心配がない
デメリット
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書き方の内容チェックまではしてくれないため、無効になったり争いになるリスクが残る
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書き直す場合は再度保管手続きが必要
どちらを選ぶべき?
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安心・確実性を最優先するなら「公正証書遺言」
→ 財産が多い方、相続人同士の争いを防ぎたい方におすすめ -
費用を抑えて気軽に残したいなら「自筆証書遺言(保管制度)」
→ 遺産の額が少ない方、まずは形だけでも残したい方におすすめ
まとめ
遺言書は「残された家族への最後のメッセージ」。
お金をかけるかどうかも大切ですが、それ以上に 家族が安心して相続できること が重要です。
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争いを避けたい → 公正証書遺言
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手軽に準備したい → 自筆証書遺言(保管制度)
ご自身の状況に合わせて、ぜひ早めに準備を進めてみてください。
