
相続で“兄弟共有”にしちゃダメ!?その不動産、使えなくなります
相続で“兄弟共有”にしちゃダメ!?その不動産、使えなくなります
「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」
そう思って、親の不動産を兄弟で共有にした人が、あとになって深刻な問題に直面しています。
実は、「共有名義」で相続した不動産は、**使いたくても使えない“動かせない資産”**になってしまうことがあるのです。
この記事では、共有名義の相続で起こりがちなトラブルと、その解決策についてわかりやすくご紹介します。
■ そもそも「共有名義」ってなに?
相続の際に「不動産を兄弟で平等に分けたい」と考えて、持ち分を2分の1ずつ登記するケースがあります。これが共有名義です。
例えば、
長男:持ち分2分の1
次男:持ち分2分の1
と登記されていれば、建物や土地を売却・賃貸・建て替えなどするには2人の同意が必要になります。
■ 共有名義の相続でよくあるトラブル
❶ 売りたいのに売れない!
兄は売りたいけど、弟は「思い出の家だから残したい」と反対。
→ どちらか一人でも反対すれば売却はできません。
❷ 管理費・固定資産税の支払いが不公平
実家に住んでる長男が全額負担。弟は「使ってないから払いたくない」
→ 仲が悪くなるきっかけになります。
❸ 将来の相続で“持ち分”がさらに細かくなる
子ども世代に移ると、共有者が4人、6人と増えてしまい、誰も動かせない状況に…。
❹ リフォーム・修繕も自由にできない
「壁を壊して広くしたいけど、弟の許可が必要」「連絡がつかない」
→ 放置されて老朽化が進むことも。
■ 共有名義にしてはいけない理由
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 合意が必要 | すべての意思決定に共有者全員の同意が必要 |
| 費用分担が曖昧 | 固定資産税や修繕費を誰が払うか揉める |
| 将来の複雑化 | 相続が繰り返されるたびに持ち分が細分化 |
| 感情的対立 | 家族・兄弟間でトラブルが長期化 |
■ トラブルを避けるための解決策
✅ 生前に対策する
遺言書で「不動産は〇〇に相続させる」と単独名義に指定
家族信託で財産管理の権限を一人に集中させる
✅ 相続後に整理する
共有者同士で話し合って売却または持ち分の買取
**共有物分割請求(家庭裁判所)**で単独所有や売却へ進める
✅ 不動産以外でバランスをとる
不動産は長男が単独相続、次男には預貯金や保険で調整、という形も◎
■ まとめ:共有は“公平”ではなく“将来の火種”に
一見「兄弟で仲良く分ける」というのは公平に見えますが、不動産は現金のように簡単に割れません。
動かせない・売れない・揉める
この三重苦を避けるためには、「共有にしない」という判断が、将来の家族の関係と資産を守るカギになります。
✍️ 最後に
「共有名義で相続してしまったけど、どうすればいい?」
「生前のうちにどう整理すれば家族が困らない?」
そんなお悩みがあれば、お気軽に専門家にご相談ください。
不動産の共有は、“争続”の入り口かもしれません。
早めの一歩が、大きなトラブルを防ぐ第一歩です。
