
揉めない相続準備(銀行口座を分ける)
揉めない相続準備(終活)方法
相続人ごとに銀行口座を分けておき、遺言書に「A銀行の預金は太郎へ」「B銀行の預金は花子へ」と指定しておけば、相続手続きはそれぞれの実印と印鑑証明だけでスムーズに進めることができます。
一方で、遺言書に「太郎に1000万円、花子に1000万円」と金額を指定した場合、遺産の分割方法を変更する必要が出た際には遺言の書き直しが必要になる可能性があります。また、太郎さんと花子さんの関係が良くない場合には、遺産分割がスムーズに進まないことも考えられます。
この他にも、相続に関する事前準備としておすすめの方法があります。どうぞお気軽にご相談ください。
