知って得する遺留分!!
遺留分とは、被相続人がどのような遺贈・遺言等で相続財産を渡しても、特定の相続人に保障される相続財産の一定割合のことです。
遺留分権利者
遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続含む)、直系尊属であるもの。
遺留分割合
遺留分は、原則として相続財産の2分の1である。ただし、直系尊属のみが遺留分権利者である場合は、相続財産の3分の1である。
