
預貯金を放置したらどうなるの!?(休眠預金)
相続登記は義務化になりました。しかし、預貯金などは、義務などありませんが放置し続け10年以上経つと、預金保険機構に移管し、民間の公共活動に活用されることなっています。
対象になるのは普通預金の他、定期性の預貯金も含まれます。
また、
相続開始後に相続人に振込するには、下記の書類が必要になります。
基本的に必要となる書類
①各銀行所定の書式書類
②被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報
④相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
