
熟慮期間(3ヶ月以内)の延長ができる!?
相続を開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄、限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述する必要があります。
しかし、単純承認、限定承認、相続放棄いずれにするか決められない場合も家庭裁判所に申立により延長することができます。



家族仲が良ければ、遺言書はなくても大丈夫?
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