
未成年が相続人になった場合
未成年が相続人になった場合
相続人が二人以上いる場合は、遺産分割協議書の作成を行いますが、未成年は遺産分割協議には参加できません。(遺産分割は法律行為のため、未成年はできません)
未成年に代わって法律行為を行うのは親権者または法定代理人です。しかし、遺産分割協議の場合には、親権者も遺産分割の当事者になります。そうすると、親権者が子供の代わりに遺産分割協議をすることは利益相反行為になってしまい。遺産分割協議ができなくなります。
そんな場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の申し立てを行います。
