遺産分割協議書の作成は相続人全員の同意が必要
遺産分割協議書の作成は相続人全員の同意が必要です。
では、相続人の確認はどのようにするのでしょうか?
相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て取得する方法で行います。
出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければなりません。そのほかに、相続人に該当する方全員の戸籍謄本も取得しての確認になります。
