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相続人の一人が行方がわからない場合

相続

相続人の一人が行方知れずで遺産分割協議が書けない場合、とても困ります。

今日は、そんな場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所所に申し立てをして専任することで不在者財産管理人が行方不明者の代理人となり遺産分割協議書を作成することができます。


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