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「家督相続」とは?いま相談で増えている“昔の制度”をわかりやすく解説

「家督相続」とは?いま相談で増えている“昔の制度”をわかりやすく解説

相続のご相談を受けていると、
「うちは長男が家を継ぐ家だから」
「昔、父が“家督相続”したと言われている」
というお話を今でも耳にします。

しかし実はこの 家督相続(かとくそうぞく)という制度、現代の法律では存在しません。
今回は、この“昔の制度”が今も誤解されやすい理由と、
現代の相続ではどう扱われるのかをわかりやすく解説します。


■ 家督相続とは“家”を守るための相続制度

家督相続とは、戦前の旧民法(明治民法)で定められていた制度です。
目的は「家を存続させること」。そのため、個人ではなく“家”が相続の中心にありました。

● 主な特徴

  • 家督相続人(多くは長男) がすべての財産と地位を継承

  • 妻や次男以下には、今のような相続分はほぼ認められない

  • 家業・墓・家名なども含めて“家”を一体で継がせる仕組み

つまり、現代のように「兄弟で遺産分け」ではなく、
家督相続人が家のすべてを継ぐ制度だったわけです。


■ 家督相続は1947年に廃止された制度

戦後の民法改正によって、
家制度と家督相続は 1947年(昭和22年)に完全に廃止されました。

現在の相続は
個人単位の相続
が原則であり、家族全員に法定相続分が認められています。


■ “家督相続だから弟には権利がない”は誤解

不動産の相続相談でも、時々こんな声があります。

  • 「父が家督相続したから財産は全部父のもの」

  • 「長男が家を継ぐと決まっていたから、妹には相続権がない」

しかし、これは 完全な誤解 です。

● 現代の相続のルール

家督相続は廃止されているため、
遺産分割は 現行民法の法定相続分 に基づいて行われます。

「昔の家督相続だから…」
という理由で相続分が変わることは一切ありません。


■ なぜ今も“家督相続”の相談が出てくるのか?

特に日進市・名古屋市周辺では、昔からの土地・農地・実家を持つご家庭も多く、
文化的な感覚として…

  • 長男が家を継ぐ

  • 墓を守るのは長男

  • 実家の不動産は長男がもらうもの

といった“家督相続の名残”が残っているケースがあります。

そのため、実際の相続の場で
「長男が全部もらうと言っているけど…」
というトラブルが起きやすいのです。


■ 争いを防ぐには、現代の制度に合わせることが大切

不動産が絡む相続では特に、

  • 共有名義になる

  • 実家の処分をめぐって意見が割れる

  • 評価額と売却額の差で揉める

といった問題も発生します。

● トラブルを防ぐためには

  • 生前に財産を“見える化”する

  • 相続人全員が現行の制度を理解する

  • 遺言書や家族信託で意思を明確にしておく

この3つが非常に重要です。


■ まとめ

家督相続とは、戦前の制度で「家の財産を長男がすべて継ぐ仕組み」。
1947年に廃止されており、現代の相続では適用されない。

しかし、文化や慣習として考え方が残っているため、
実際の現場では誤解からトラブルにつながるケースもあります。


■ 日進市・名古屋エリアでの相続・不動産の相談はお気軽に

家督相続の誤解は、
「うちは昔から長男が継ぐ家だから」
というところから始まることが多いです。

実際に

  • 実家の評価額を知りたい

  • 名義が父のまま

  • 相続人同士で意見が食い違っている

  • 生前の準備をしたい
    などのお悩みがあれば、早めにご相談ください。