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日進市で相続のご相談を受けていると、「生命保険は相続人1人につき500万円まで非課税ですよね?」という質問をよくいただきます。

日進市で相続のご相談を受けていると、「生命保険は相続人1人につき500万円まで非課税ですよね?」という質問をよくいただきます。

実は、この考え方には注意が必要です。

生命保険の死亡保険金には、

500万円 × 法定相続人の数

という相続税の非課税限度額があります。

例えば、相続人が「妻・長男・長女」の3人であれば、

500万円×3人=1,500万円

までが非課税枠となります。

しかし、ここで大切なのは、「妻500万円、長男500万円、長女500万円」と、それぞれに固定された非課税枠があるわけではないという点です。

■非課税枠は「受け取った保険金の割合」で分かれる

例えば死亡保険金が2,000万円あり、

妻が1,000万円
長男が500万円
長女が500万円

を受け取ったとします。

非課税限度額1,500万円は、受け取った保険金の割合に応じて配分されます。

妻は全体の50%を受け取っているため750万円、長男と長女はそれぞれ25%ですから375万円ずつが非課税となります。

つまり、「相続人1人につき必ず500万円」という制度ではありません。

国税庁も、各相続人の非課税額について「全体の非課税限度額×その相続人が受け取った保険金÷相続人全員が受け取った保険金」で計算するとしています。

■相続対策なら受取人を配偶者より子どもにする方法も

もう一つ重要なのが、誰を死亡保険金の受取人にするかです。

相続税対策として考える場合、配偶者よりも子どもを受取人にした方が有効になるケースがあります。

なぜなら配偶者には、相続財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」までであれば相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」があるからです。

そのため、もともと相続税がかかりにくい配偶者が生命保険金を受け取るより、相続税を負担する可能性のある子どもに死亡保険金を渡し、生命保険の非課税枠を活用することで、家族全体の相続税を抑えられる場合があります。

また、生命保険金は原則として受取人固有の財産です。受取人を子どもにしておけば、相続発生後の納税資金や当面の現金を確保しやすい点もメリットです。

ただし、家族構成、財産総額、二次相続まで考えると、最適な受取人は家庭ごとに異なります。

日進市で相続対策を考える場合は、「とりあえず生命保険に入る」のではなく、誰を受取人にするのかまで含めて設計することが重要です。

SAGAS不動産では、不動産だけでなく相続全体を見ながら、将来ご家族が困らないための相続対策を一緒に考えていきます。