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遺産分割協議書の提出先は?

遺産分割協議書は、相続人が個々に保管するだけではなく、対外的に証明する書面として活躍します。遺産分割協議書は対外的に証明する書類なので、実印が捺印されていなくてはなりません。

遺産分割協議書の提出先は、下記のところが考えられます。
①金融期間(信託、証券会社等)
②法務局
③税務署
④運輸局